家族信託

家族信託とは

 

・親が持っている預貯金や不動産の管理や処分する権限を契約で信頼できる人(家族以外でも可)に託しておく仕組みです。

・親が信頼できる人に預貯金や不動産を託しても、その現預貯金や不動産は親のものであることに変わりありません。

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家族信託でできること

 

・親が、意思判断能力がある場合でもない場合でも任された人が親の財産管理処分ができるようになります。

・親が施設に入居するために親の自宅を売却して施設への入居費用に充てることができます。

・特定の財産を次の次まで(例えば、次女A子、その次を次女A子の子Bなど)指定することができます。

・おひとり様が、自らが亡くなった後のことや意志判断能力を失った後について自分の考えた通りに自分の財産を承継させる仕組みをつくることができます。

・障害を持っている人を親がいなくなっても継続して経済的に守っていくことができます。

・農地を所有している人の相続で、農地の分散を防ぐことができます。

・相続で共有財産となった不動産の売却をやりやすくすることができます。

 

※家族信託は、プラスの財産の移転について様々なことが可能です。

 

できないこと  子の認知

 

家族信託の仕組

 

委託者とは、財産を持っていて、その財産を託し、その財産の管理や処分の方法を指示する人

受託者とは、財産を託され、その財産を指示された通りに管理や処分を実行する人

受益者とは、財産の持ち主として財産から得られる利益を受け取る人

 

指示する人(委託者)と受け取る人(受託者)が同一の信は贈与ではないの贈与税はかかりません。

 

・委託者(親)と受託者(子)との間で(家族)信託契約という契約で始めます。

・本人(親)が理解して契約したことを明らかにするために、原則、公正証書で契約を行います。例外があります。

・不動産の場合は、信託登記を行い、登記簿上に管理処分者として受託者(子の名前)を表示します。

・信託されたお金の出入りを明確にするために、受託者(子)が専用の口座(信託口口座)を作り分別管理します。

 

家族信託は、親の健康状態に関わらず、親が定めた方法で、親以外の人が親の財産を管理処分できる制度です。さらに特約を付加すれば、二次相続、三次相続も可能です。

信託監督人(信託法132,133条)

受託者の業務を監督し、何らかの問題があれば指摘して改善などをさせる人

「別段の定め」で自由に権限を定めることができます。

受益者代理人(信託法139条)

受益者が意思表示できない場合に受益者を代理して意思表示を行う人

「別段の定め」で自由に権限を定めることができます。