会社員の節税の方法
サラリーマンの所得税の節税
※ 具体的な内容については、税理士にご相談ください。
会社員(給与所得者)の節税の方法は以下の方法があります。
1.医療費控除
2.副業(事業所得)
3.ふるさと納税
1.医療費控除
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除をいいます。つまり、生計を一にする家族が支払った1年間の医療費の合計金額が一定額を超えたら所得の金額から一定額を引くことができることを言います。上限200万円
計算式
(実際に支払った医療費の合計金額ー(1)の金額)ー(2)の金額
(1)保険金で補填される金額(出産一時金、生命保険の給付金など)
(2)10万円(または所得の5%)
例
家族全員の医療費が15万円+病院への交通費5千円+整骨院代4万円+認定された薬代5千円=20万円
生命保険からの入院給付金(1)6万円
(20万円ー6万円)ー10万円=4万円
確定申告で所得金額によりますが、約4千円還付されます。
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を自分で計算し、税務署に申告・納税(または還付)する手続きです。翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告の手続きを行います。還付申告は1月から可能です。
会社員(給与所得者)の場合、スマホとマイナンバーカードで簡単に申告できます。医療費は、社会保険サイトからマイナンバーを使い明細をダウンロードできます。源泉徴収票、交通費明細、薬のレシートを写メして申告は完了します。
2.副業(事業所得)をする
最近、厚生労働省は会社員の副業を推進しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
副業をして、そこで得られた収入を事業所得として申告すると儲かっている損しているにかかわらず所得税の節税効果があります。
事業所得とは、事業を営む人がその事業から継続的に得られる所得です。単発の場合は雑所得となります。
事業所得と雑所得には大きな違いがあり、事業所得には、節税効果があります。
税務署から事業所得と認められるポイント
・開業届を出しているか
・事業の実態があるか
・帳簿(会計ソフト)を作成してるか
・名刺・ホームページなどがあるか など
【事業所得の計算式】
総収入金額ー必要経費=事業所得
必要経費とは、事業の収入を得るために必要な費用で、実際に支払った費用
家賃、電気代、電話代、パソコン代などの一部が必要経費となり、給与所得と損益通算ができます。
※損益通算とは、ある所得で出た赤字(損失)を、他の所得の黒字と相殺して、税金を軽くできる制度
3.ふるさと納税
所得によって上限があります。節税効果があります。